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大野社労士オフィス 助成金サポートセンターは助成金申請、助成金コンサルティングを専門とする社会保険労務士事務所です。大阪、兵庫を中心に関西全域サポート

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助成金情報-雇用管理の改善HEADLINE

 両立支援レベルアップ(育児・介護費用等補助)



概要

労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用する際に、それに要した費用の全部又は一部を補助する制度を労働協約又は就業規則に規定し、実際に費用補助を行った事業主に対して、事業主が負担した額の一定割合が助成されます。

支給金額

(  )内は大企業の場合

措置 助成金額
制度を新たに措置・実施した場合 一般事業主行動計画の届出ありの場合40万円(30万円),
一般事業行動計画届出なし又は労働者300人以下30万円(20万円)
事業主の費用負担に対する助成額 育児に係るサービス 3/4(1/3)
介護に係るサービス 1/2(1/3)
1事業者当たりの年間限度額は、中小企業480万円(大企業360万円)となります。
対象者1人当たりの年間限度額は、中小企業40万(大企業30万円)となります。

受給要件

以下のすべてに該当する事業主です。

・次の(1)、(2)のうち、1つ以上を労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
(1) 雇用する労働者が育児・介護サービスを利用する際に、
それに要した費用の全部又は一部を補助する措置
(2) ベビーシッター会社、シルバーサービス会社等育児・介護サービスの提供を行うものと事業主が契約し、労働者に利用させる措置

・育児サービスに係る措置を実施する場合は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対する措置であること

・助成金の対象となる育児・介護サービスを、次の(1)及び(2)に該当する労働者に利用させて補助等を行ったこと。
(1) 申請事業主に雇用保険の被保険者として雇用されている者
(2) 育児の場合… 小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。)の子を養育する労働者
介護の場合… 家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、その他同居の親族を指します。)の介護をする労働者

・育児サービスに係る措置である場合は、介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。

・301人以上の労働者を常時雇用する事業主は一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

・事業所内託児施設利用の場合は、同一の施設について、過去に事業所内託児施設・運営コース(運営費)を受給していないこと。


その他の助成金

創業・異業種進出 新たな雇入れ 新たな雇入
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