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助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

TEL. 06-7653-4676

〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

雇用関係給付金制度…職業紹介会社向けのサービスHEADLINE


平成24年5月10日〜雇用関係納付金制度における職業紹介元事業所のサポートサービスを始めました

雇用関係給付金事務 →制度説明     雇用関係納付金事務取扱手引

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助成金支給に当たっての紹介要件の緩和により、職業紹介事業者も助成金対象者の紹介ができるようになりました。
紹介後に助成金の対象者になり紹介先企業にとっては採用経費の負担軽減ができる為(紹介料を払っても、助成金でプラスになる)に、職業紹介元事業者にとっては紹介人数の加算の追い風になる要件緩和です。まだご存じない職業紹介元事業所もあるようですが、登録料等は一切かからないので、当センターとしては登録をお勧めします。
もちろん知り合いであれば、即勧めます。→手続きの仕方


しかし、良いことばかりではなく、紹介先の企業とトラブルになる場合や、業務が増える等の負担増加、助成金の理解不足により制度の活用ができていないなど実際には運営上の問題が発生しているようです。以前、職業紹介元が必要な手続きを忘れ、クライアントに誠意のない対応した為に後日紹介元のミスが発覚し大きなトラブルに発展したという事例がありました。こういった問題を予防し、当制度をうまく活用できれば、紹介難の時代の追い風になる可能性が十分にあると感じます。

そこで、当センターは、そういった問題を解消し、職業紹介会社のサポートサービスを開始しました。
エリアは、大阪、兵庫 ※その他のエリアは要相談




●雇用関係給付金事務 取扱手引の手続---サポートサービス内容
 サービス内容  スポット契約  サポート契約
@ 新規登録・更新・変更届けの提出代行  5000円/回  対応
A書類(雇入れ登録)の提出代行  2000円/回  対応
B制度についての問合せサポート  ―  対応
C対象助成金の説明・対応サポート  ―  対応
Dお客様(紹介先企業)への助成金説明  ―  対応
Eお客様(紹介先企業)の助成金提出代行  対応可能  対応※2
F紹介元会社へのお客様紹介  ―  対応


●サポート月額料金表                   
 事業所単位  サポート月額料金
 1事業所  月額5,150円
 2事業所  月額8,400円
 3事業所  月額10,500円
以後、1事業所追加につき、月額料金2,100縁プラス 
※サポート月額料金には、上記サポートサービス内容@〜D、Fが含まれます
※2.Eのサービスは紹介先の企業からの依頼により提供するものであり、依頼が有る場合は、
 低価格で資料の作成や提出代行を行います。

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▼ 雇用関係給付金事務の制度とは


適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者等(事前に▼厚生労働省職業安定局長の定める項目について同意する旨の同意書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出し、それを示す標識を掲げている事業者)の紹介により、事業主が要件に該当する労働者を雇用した場合は、ハローワークの紹介でなくとも、以下の雇用給付金(助成金)の対象となります。


雇用給付金(助成金)の対象
● 特定就職困難者雇用開発助成金
● 高年齢者雇用開発特別奨励金
● 被災者雇用開発助成金
● 精神障害者雇用安定奨励金
● 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)

● 再就職支援給付金


●地域再生中小企業創業助成金


▼厚生労働省職業安定局長が定める項目

事業主及び求職者等に対して取扱いを希望する雇用給付金制度の説明、周知を行うこと。

雇用給付金の対象労働者を、その紹介により就職させたときは、雇用関係給付金事務取扱手引の手続に従い、定められた期限内に、書類の提出、証明書の発行等を行うこと

雇用関係給付金の支給に関し、都道府県労働局、公共職業安定所(以下「労働局等」という。)の求めに応じて、必要な報告、文書の提出又は労働局等への出頭を行うこと。また、労働局等の職員が求めた場合には、その事業所内に立ち入らせ、質問に回答し、帳簿書類の検査を受けること。

会計検査院による検査の際に労働局等に協力すること。

都道府県労働局長の指示により、雇用給付金に関する取扱いを行う職業紹介事業者である旨を示す職業安定局長が定める様式の標識を別添の対象事業所一覧に記載した事業所の見やすい場所に掲示すること。

雇用給付金の支給に関し自ら不正な行為を行い、又は関係者の不正な行為を助長した場合及び同意事項を適切に履行しないと認められる場合には、指示に従い標識を返還すること。

上記により標識を返還した場合には、返還に至った事由が改善され、再び雇用給付金の取扱いが適正に行われるものと都道府県労働局長が認めるまでの間、再び同意書の提出は行わないこと。

同意書に係る事業所を追加する場合は、所定の書類を提出すること。

別添の同意書に係る事業所一覧から事業所を削除する場合又は同意を撤回する場合は、所定の書類をその1か月前までに提出すること。



雇用関係納付金事務取扱手引




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お問合せは〜〜

大野社労士オフィス 
助成金サポートセンター

〒534-0023
大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

TEL 06-7653-4676
FAX 06-7653-4703
E-mail sr.ohno@nifty.com

    

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