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雇用促進税制HEADLINE

概要


◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度(以下「適用年度」といいます)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 =
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
適用年度の雇用者増加数 .
前事業年度末日の雇用者総数

対象となる事業主


◆ 青色申告書を提出する事業主であること
◆ 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※
の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
※中小企業とは以下のいずれかを指します。(詳細は租税特別措置法第42の4および同法施行令を参照)
・資本金1億円以下の法人
・資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
◆ 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者※ がいないこと ※ 雇用者(雇用保険一般被保険者)であった離職者が、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失 原因において、「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。 なお、雇用保険一般被保険者とは、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働 被保険者以外の被保険者をいいます。
◆ 適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること
※1 給与等とは、使用人に対する給与であって、法人の役員と特殊の関係のある使用人(役員の
親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く額をいいます。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額
+(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)
◆ 風俗営業等※を営む事業主ではないこと
※「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められている風俗営業および
性風俗関連特殊営業
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店など
■ 雇用促進税制の概要
◆ 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度(以下「適用年度」といいます)(※1)において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合(※2)10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※3)が受けられます。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 雇用増加割合 =
※3 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります
適用年度の雇用者増加数 .
前事業年度末日の雇用者総数
◎ 次の事業年度については、雇用促進税制の適用はありません
・設立(合併による設立を除く)の日を含む事業年度
・解散(合併による解散を除く)の日を含む事業年度
・清算中の各事業年度






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