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雇入れ助成金の解雇要件の解説

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雇入れの助成金には、共通して下記のような要件があります。
 当然、下記の要件に該当する場合は、助成金の支給決定はされないのですが、支給申請まで下記の事実があることを把握されていない方が多く、ささいなことで折角の助成金受給のチャンスを逃す方がおられます。

例)1 要件に該当し助成金を取り逃した例
@ 結婚で円満退職する女性社員が退職後すぐに失業保険を貰うために社長にお願いし、希望退職があったことにしていた為に、実際は解雇などまったくなかったにも関わらず、受給予定額100万円の助成金を取りのがしてしまった。社長は女性社員にお願いされ、ついつい良かれと思いやってしまったことに大いに後悔されていました。

⇒ 「希望退職」程度であればは解雇とは違うので問題ないと判断してのことだったと思いますが、「希望退職)は「事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主」という助成金の支給要件に該当する為にその退職が発生した日の前後6カ月間(合計1年間)は、支給をうけることができません。

ではどのような退職が事業主都合による解雇に該当するのでしょうか?
⇒こちらの表をご確認ください。



例)2 要件要件に該当し助成金を取り逃した例
 長期で雇用していた契約社員を期間満了で更新しなかった会社が、支給申請の際にその期間満了が助成金の不支給要件の要件に該当した為、90万円の助成金の支給申請を取り下げることになってしまった。事前に助成金の要件確認や資料の綿密なチェックをおこなっていたにも関わらず、非常に残念な結果となってしまった件
⇒ 有期契約者の契約期間満了は、3年を越えかつ契約更新1回以上行っている場合は、雇用保険上の事業主都合による解雇に該当する可能性があります。この例の件は、契約期間がちょうど3年と1か月程度を超えての退職であり、事業主からの申し出でよる退職であった為に該当しました。期間満了による退職であれ、雇用保険上の事業主都合よる解雇に該当するとは、会社の方もまったく注意しておらず、せっかく準備したすべてのことが無駄に終わってしまいました。 

では、有期契約(期間労働者)はどのような場合に事業主都合による退職にがいとうするのでしょうか?
⇒こちらの表をご確認ください    
 


雇入れ関係の助成金の支給要件(参考


1.対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主都合による解雇(勧奨退職等を含む。)したことがない事業主

2.対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの間に、当該雇入れに係る事業所において、特定受給資格者となる離職理由により雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が3人以下である場合を除く。

※ 1.2について
従来の取扱いに加え、改正高齢法の施行に伴い、平成18年4月1日以降、高年齢者雇用確保措置を講じていない事業所においては、離職者の雇用継続の希望の有無にかかわらず、従来の定年時に離職した者についても、3の事業主都合による解雇及び4の特定受給資格者として取り扱われることとなりますので、ご注意下さい。(詳細については公共職業安定所にてご確認下さい。)

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◎ワンポイントアドバイス


雇入れの助成金を確実に受給する、または継続的に助成金の対象労働者を雇入れる場合は、この要件はとても重要となります。お困りのことがございましたら是非当センターにお問合せください。


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