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※助成金の併用が可能な一例です。


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障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)


概要

障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用した場合に、奨励金100万円を支給します。


助成金の内容


過去3年間に障害者(※1)の雇用実績のない一定規模(※2)の中小企業が、ハローワーク又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者として障害者を1人(※3)以上雇い入れた場合、奨励金を支給します。

【奨励額】
一事業主につき100 万円

※1 満65 歳未満の身体障害者、知的障害者又は精神障害者
※2 雇用する常用労働者数(障害者雇用促進法第43 条第1項に規定する労働者をいいます。なお、除外率設定
業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数とします。)が
56 人〜300 人である企業
※3 短時間労働者として雇い入れる場合は2人(重度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇
い入れる場合は1人


受給できる事業主


受給できる事業主は、次の(1)から(6)までのいずれにも該当する事業主です。

(1) 雇用保険の適用事業の事業主で、その雇用する常用労働者数(障害者の雇用の促進  等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」といいます。)第43条第1項に規定する  労働者をいいます。なお、除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき  労働者を控除した数とします。以下同じ。)が56人〜300人の事業主

(2) 平成21年2月6日以降に、次の@〜Bに掲げる対象労働者(雇い入れられた日現在  における満年齢が65歳未満の者に限ります。)を公共職業安定所(以下「安定所」  といいます。)又は地方運輸局の紹介により、一般被保険者(雇用保険法第60条の  2第1項第1号に規定する一般被保険者)として1人(短時間労働者(1週間の所  定労働時間が20時間以上30時間未満である者)として雇い入れる場合は2人。重  度身体障害者又は重度知的障害者を短時間労働者として雇い入れる場合は1人。  )以上雇い入れ、かつ、当該対象労働者を奨励金の支給後も引き続き雇用するこ  とが確実であると認められる事業主
  @ 身体障害者
  A 知的障害者
  B 精神障害者

(3) 対象労働者の雇入れ日の前日までの過去3年間に上記(2)の@〜Bに該当する対象  労働者について雇用実績のない事業主。

(4) 対象労働者の雇い入れた日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する  日までの期間において、雇用する被保険者を解雇等事業主の都合で離職させた事  業主(次の@又はAに該当する解雇を行った事業主を除きます。)以外の事業主

@ 天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
A 当該労働者の責めに帰すべき理由による解雇

(5) 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日ま  での期間において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者となる離  職理由により雇用する被保険者を、当該雇入れ日における被保険者数の6%を超  えて離職させていない事業主(特定受給資格者となる離職理由により離職した者が  3人以下である場合を除きます。)

(6) 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管している事業主


 ポイントアドバイス

 この助成金が利用できる場合は、他の助成金も併用で利用できます。初めての障害者の雇入れについては、もれがないように利用できる助成金を把握、計画立てて進めてください。尚、トライアルをステップアップに差し替えたパターンも利用可能です。その他の細かな要件もありますので、詳しくはお問合せください。



お問合せは〜〜












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