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助成金HEADLINE

建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金)


建設教育訓練助成金


○建設労働者の技能向上を図りたい
例)
・職業能力開発促進法に規定する建設関連の認定訓練を受けさせたい。
・労働安全衛生法で定められた特別教育・技能講習・教習を受けさせたい。
・技能検定にチャレンジさせたい。
・建設業以外の新分野へ進出し、労働者に教育訓練を受けさせたい。

上記の例のような場合に該当します。


種 類 概 要 助成率および限度額
@ 認定
訓練
経費助成 職業訓練法人または中小建設事業主団体などが都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)または広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、職業能力開発促進法による認定訓練を行った場合、経費の一部を助成 1人1月(コース又は単位)当たり1,800円から25,000円を限度(訓練の課程により助成額が異なります)
賃金助成 中小建設事業主がキャリア形成促進助成金を受けて、雇用する建設労働者に、原則として所定労働時間内に認定訓練を受講させた場合、賃金の一部を助成 1人1日当たり5,400円又は7,000円を限度 (訓練の課程により助成額が異なります)


A 技能
実習
経費助成 中小建設事業主などが雇用する建設労働者に技能実習を行う場合、または、登録教習機関で行う技能講習などを受講させた場合、経費の一部を助成 ひとつ(同一)の技能実習について1日13万円(別に定める要件の場合は20万円)かつ20日分を限度 (登録教習機関に委託させた場合は委託費の70%の額)
賃金助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に、原則として所定労働時間内に技能実習などを受講させた場合、賃金の一部を助成 ひとつ(同一)の技能実習などについて1人1日当たり7,000円かつ20日分を限度
B 通信教育 訓練 経費助成 中小建設事業主が雇用する建設労働者に通信制による教育訓練を受講させた場合、経費の一部を助成 ひとつ(同一)の教育訓練の受講料(教科書代・教材費含む)の1/2、1人当たり10万円を限度
C 建設広域 教育訓練 経費助成 要件を備えた職業訓練法人が広域的に建設工事における作業についての職業訓練を計画的に実施した場合、経費の一部を助成 支給対象経費の2/3、一事業年度9,000万円を限度(別に定める規模未満の職業訓練を行う場合は、その規模により、7,500万円又は6,000万円又は4,500万円を限度)
施設等 設置整備 要件を備えた職業訓練法人が認定訓練の実施に必要な施設または設備の設置整備を計画的に行った場合、経費の一部を助成 (用途変更禁止期間が設定されます) 設置整備経費の1/2、3億円を限度
受講援助 中小建設事業主が雇用する建設労働者に要件を備えた職業訓練法人が実施する職業訓練を受講させた場合、旅費の一部を助成 ひとつ(同一)の受講について、受講のために旅費として 負担した額の1/2
D 建設業 人材育成支援 経費助成 中小建設事業主団体が、建設業に必要な人材を育成・確保していくための事業計画について数値目標を設定し、都道府県労働局またはハローワークに届け出るとともに、その目標達成のために必要な事業を実施した場合、その経費の一部を助成 支給対象経費の2/3、一事業年度当たり800万円を限度 (「建設業人材育成支援協議会」に係る事業には上限額が定められています)
E 新分野教育 訓練 経費助成 賃金助成 中小中小建設事業主が、建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した場合に経費および賃金の一部を助成 事業(事前に訓練の計画を作成し、都道府県労働局またはハローワークに届け出る必要があります) 経費助成:教育訓練に要した経費の2/3相当額、1日当たり20万円まで、60日分を限度。ただし、支給額の総額は、 400万円を限度 賃金助成:教育訓練を受講した建設労働者に賃金について、1人1日当たり7,000円まで、60日分を限度。



建設雇用改善推進助成金



○建設労働者の雇用管理の改善を図りたい
例)
・労働者の雇用の管理に関し必要な知識を習得させるための研修を受けさせたい。
・期間を定めて雇用する建設労働者に対して健康診断を受診させたい。
・建設現場において、より快適で清潔な環境で仕事ができるように、
 作業員宿舎・作業員施設、食堂、休憩室などの整備を行いたい。
・建設労働者の募集・採用を行うための企業案内を作成したい。

上記例のような場合に該当します。


支給対象者 概 要 助成率および限度額
F 建設事業主 中小建設事業主が建設労働者の雇用改善のための事業計画を作成し、都道府県労働局またはハローワークに届け出るとともに、この計画に従って事業を実施した場合、その経費の一部を助成 作業員施設などの整備等雇用改善の事業に要する経費の1/2、200万円を限度 (雇用管理研修等経費:1日当たり10万円、受講させた場合の賃金:1日当たり7,000円 6日分を限度) (社会保険労務士などを活用する事業には上限額が定められています)
G 建設事業主団体 (全国団体) (地域団体) (都道府県団体) 中小建設事業主団体が傘下企業の雇用管理の改善のための事業計画について数値目標を設定し、都道府県労働局またはハローワークに届け出るとともに、その目標達成のために必要な事業を実施した場合、その経費の一部を助成 全国団体・都道府県団体: 実施経費の2/3、1,600万円を限度 地域団体: 実施経費の1/2〜2/3、500万円を限度


 その他の助成金


創業・異業種進出 新たな雇入れ 新たな雇入
雇用管理の改善従業員の能力開発 新たな雇入


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