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助成金 雇用管理の改善の助成金HEADLINE

均衡待遇・正社員化推進奨励金


C短時間正社員制度


短時間正社員制度


いずれにも該当するものをいう。
1.既に雇用されている労働者又は新たに雇い入れる労働者について適  用される制度であること。
2.
期間の定めのない労働契約を締結すること。
3.当該事業所において正規の従業員として位置付けられていること。
4. 所定労働時間が通常の労働者と比較して以下のいずれかに該当する  制度であること。
 (イ) 1日の所定労働時間を短縮する制度
   1日の所定労働時間が7時間以上の場合で、1日の所定労働時間    を1時間以上短縮する制度
 (ロ) 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
   1週当たりの所定労働時間が35時間以上の場合で、1週当たり    の所定労働時間を1割以上短縮する制度
 (ハ) 週又は月の所定労働日数を短縮する制度
   1週当たりの所定労働日数が5日以上の場合で、1週当たりの所    定労働日数を1日以上短縮する制度

5.社会通念に照らして、また、同一企業の他の職種等の正規の従業員  と比較して、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇  用を前提とした待遇を受けるものであるか、賃金の算定方法・支給  形態、賞与、退職金、定期的な昇給又は昇格の有無など)が正規の  従業員として妥当なものであること。
6.時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が、同一事業  所に雇用される同種の通常の労働者と同等であること。
7.通常の労働者が利用する制度の場合、育児及び介護以外の事由で利  用できる制度であること。
8.通常の労働者が利用する制度の場合、利用期間経過後に原職又は原  職相当職に復帰させるものであること。
9.在宅勤務として利用する短時間正社員制度でないこと。
10. 当該制度が適用されるための合理的な条件が労働協約又は就業規則  に明示されていること。

支給対象事業主


次のイからへまでのいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
1. 労働保険の適用事業であること。
2.当該事業主が短時間正社員制度を労働協約又は就業規則に新たに定  めたこと。
3.対象労働者について、短時間正社員制度を定めた労働協約又は就業  規則に基づき、1人以上に適用したこと。
4. 短時間正社員制度の適用日及び支給申請日において、支給対象労働  者以外に通常の労働者を雇用していること。
5.当該短時間正社員制度適用日の前日から起算して6か月前の日から  1年を経過した日までの間において、雇用する労働者(雇用保険被  保険者に限る。)を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事  業の継続が困難となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由によ  り解雇した事業主を除く。)していないこと。
6.支給申請日において、当該短時間正社員制度が継続して運用されて  いること。


支給対象労働者


いずれにも該当すること。
1.本人の自発的な申出により、連続する
3か月以上の期間制度を利用  し、かつ、制度適用後、短時間正社員又は通常の労働者として6か  月分の賃金が支給された労働者であること。
2.対象者が雇用保険の適用基準を満たす場合は、被保険者であること。
3. 対象者が
社会保険の適用事業所に雇用されている場合は、被保険者  であること。
4.通常の労働者が利用する場合は、次のいずれにも該当すること。
(イ) 利用事由に、
育児以外の事由が含まれること。
(ロ) 利用の際に予定していた
利用期間を経過後、原職又は原職相当職に  復帰させるものであること。ただし、本人の希望により、異なる取  扱いとすることは差し支えないこと。
5.短時間労働者又は有期契約労働者が当該制度を利用した場合は、適  用日の前日から起算して過去3年間に、当該企業において通常の労  働者又は短時間正社員であったことがないこと。

支給額


@又はAに掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を支給する。ただし、同一の労働者が制度を複数回利用した場合は、当該労働者については1回に限り支給する。
また、旧助成金(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)のうち、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第13条第2項第4号の助成金(短時間正社員制度導入促進等助成金)の支給を受け又は受けようとする事業主については、対象労働者を旧助成金の対象労働者と通算して10人目まで支給する。

 対象  支給額
 対象労働者1人目 中小規模事業主 40万円
大規模事業主  30万円
 対象労働者2人目〜10人目 中小規模事業主 20万円
大規模事業主  15万円
 対象労働者が母子家庭の母 中小規模事業主 30万円
大規模事業主  25万円

支給対象期間


支給対象期間は、短時間正社員制度を導入した日から起算して
5年間とする。













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