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キャリア形成助成金HEADLINE

@助成対象とならない職業訓練等の例


1 OFF−JT訓練コースの実施目的の要件

OFF−JT訓練コース全体の実施目的が次の(表1)で掲げるものに該当すると判断される場合は、助成対象となりません。カリキュラムの一部に(表1)に掲げる内容、(表2)の実施方法によって行われる部分及び2の(1)「小休止について」及び(2)「開講式、閉講式、オリエンテーションについて」の上限時間を超える時間がある場合には、当該時間は、訓練コースの要件(1コース10時間以上)を満たす訓練時間としては算定されず、経費・賃金共に助成対象となりません。また、当該時間が、訓練コースのカリキュラムの中で総訓練時間の3分の1を超える場合は、訓練コース全体が助成対象となりません。

(表1)OFF−JT訓練コースのうち助成対象とならないもの

1 職業又は職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させる内容のもの(職務に直接関連しない訓練)(例:普通自動車(自動二輪車)運転免許の
取得のための講習 等)

2 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例:接遇・マナー講習等社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習 等)

3 趣味教養を身につけることを目的とするもの
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)

4 通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの
(例: @コンサルタントによる経営改善の指導

A品質管理のマニュアル等の作成又は社内における作業環境の構築
B自社の経営方針・部署事業の説明会、業績報告会、販売戦略会議
C社内制度、組織、人事規則に関する説明会
DQCサークル活動
E自社の業務で用いる機器・端末等の操作説明会
F自社製品の説明会
G製品の開発等のために大学等で行われる研究活動
H国、自治体等が実施する入札に係る手続き等の説明会 等

5 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例:時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会等)

6 職場における労働者の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進することを目的とするもの(労働安全衛生法に関わる講習)

7 知識・技能の習得を目的としていないもの
(例:意識改革研修、モラール向上研修 等)

8 資格試験(講習を受講しなくても単独で受験して資格等を得られるもの)、適性検査



※ 表1のうち、2と6については、訓練コースが認定訓練及びOJT付き訓練である場合に限り、助成対象となります。


(表2)OFF−JT訓練コースのうち助成対象とならない訓練の実施方法


1 通信制による訓練(遠隔講習であっても、一方的な講義ではなく、講師から受講生の様子が見て取れたり、質疑応答などが出来る形態を除く)

2 専らビデオのみを視聴して行う講座

3 海外、洋上で実施するもの(洋上セミナー、海外研修 等)

4 生産ライン又は就労の場で行われるのもの(事務所、営業店舗、工場、関連企業(取 引先含む)の勤務先など、場所の種類を問わず、営業中の生産ライン又は就労の場で行われるもの)

5 通常の生産活動と区別できないもの(例:現場実習、営業同行トレーニング等)

6 訓練指導員免許を有する者または、当該教育訓練の科目、職種等の内容について専門的な知識・技能を有する講師により行われないもの

7 訓練の実施にあたって適切な方法でないもの
・あらかじめ定められたカリキュラムどおり実施されない訓練
・労働基準法第39条の規定による年次有給休暇を与えて受講させる訓練
・教育訓練機関として相応しくないと思われる設備・施設で実施される訓練 等



2 訓練コースに付随するものとして助成対象時間に含めることができるもの

(1)小休止について
昼食等の食事を伴う休憩時間については、助成対象訓練時間に含めませんが、訓練と訓練の合間にとる小休止は助成対象訓練時間へ含めることができます。ただし、助成対象訓練時間に含めることのできる1日当たりの小休止の上限時間(累計)は、計60分で1日当たり計60分を超える小休止がある場合、計60分のみを助成対象訓練時間に含めることができます。
なお、連続してとることのできる訓練と訓練の合間の小休止時間の助成対象限度は30分とし、連続30分を超える小休止がある場合は、30分のみが対象となります。
(2)開講式、閉講式、オリエンテーションについて
簡易的な開講式、閉講式、オリエンテーション(主に事務的な説明・連絡を行うもの)については、助成対象訓練時間へ含めることができます。ただし、助成対象訓練時間に含めることのできる1コース当たりの上限時間(累計)は、計60分で1コース当たり計60分を超える開講式・閉講式・オリエンテーションがある場合は、計60分のみが対象となります。

3 支給の対象とならない経費

(1)自社内で行うもの
外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費、並びに「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの、繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオ等)、職業訓練以外の生産ライン又は就労の場で汎用的に用い得るもの(パソコン及びその周辺機器等)など。
(2)自社外で行うもの
受講生の旅費・宿泊費などの訓練に直接要する経費以外のもの、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料、認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料。
(3)消費税
各経費から当該経費に係る消費税額を控除した額をもって助成対象経費とします。また、消費税法上、非課税、不課税及び免税となっている物品等の額については、取引額をもって助成対象経費とします。(消費税額が明記されていない領収書等であって、消費税の確定が困難である場合にあっては、105分の100を乗じて得た額を助成対象経費とします。)











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