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精神障害者支援専門家活用奨励金



概要


精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ又は委嘱し、精神障害者の雇用管理に関する業務を行わせた場合に、当該専門家の賃金又は委嘱費用の一部を奨励金(最高180万円)として支給します。


受給できる事業主

1 雇用保険の適用事業主であること
2 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」といいます。)第
2条第6号に規定する精神障害者(※)である求職者(以下「対象精神障害者」といいます。)を安定所(以
下「安定所」といいます。)若しくは地方運輸局又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事
業者等の紹介により、継続して雇用する一般被保険者(雇用保険法第60条の2第1項第1号に規定する一般
被保険者。)として雇い入れる事業主であること
ただし、次の(1)から(4)までのいずれかに該当する者は、対象精神障害者に含まないこと
(1)雇入れ日において65歳以上の者
(2)過去3年間に当該事業所において職場適応訓練(短期の職場適応訓練を除く。)を受けたことがある者
又は現に受けている者
(3)過去3年間に当該事業所において雇用保険の被保険者として雇用されていた者(トライアル雇用又は
精神障害者ステップアップ雇用の終了後に対象精神障害者として雇い入れる場合を除く。)
(4)対象精神障害者の雇入れ日の前日から起算して1年前の日から当該雇入れ日の前日までの間において、
対象精神障害者を雇用していた事業主と、資本的・経済的・組織的関連性等からみて、密接な関連性の
ある事業主で雇用されていた者
※ 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者とは、次のいずれかに該当する者であって、症
状が安定し、就労が可能な者をいいます。
@精神保健福祉法第45条第2項の規定により「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
A統合失調症、そううつ病(そう病・うつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
※他の要件もあります。


1 精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
精神障害者支援専門家の所定労働時間により、以下のとおり支給します。ただし、支給対象期間の賃金額
がこれを下回る場合は、賃金額を上限として支給します。

助成金の受給額は以下の表の通りになります。
精神障害者支援専門家の区 第1期 第2期
短時間労働者以外の者 90万円 90万円 合計:180万
短時間労働者 60万円 60万円 合計:120万

2 精神障害者支援専門家を委嘱した場合
精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24万円を上限とします。



※ 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当するものをいいます。------------------------------------
1 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、医師、看護師又
は保健師の資格を有する者であって、精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者
2 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務経験が3年以上の者
3 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉センター、保健所、精神障害
者の生活支援施設等で精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

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