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成長分野等人材育成支援事業 県外高度訓練HEADLINE

震災特例(圏外高度訓練)

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東日本大震災の被災地の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練(以下「研修等」という)を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。


訓練計画について

奨励金の支給を受けようとする対象労働者ごとに職業訓練計画を作成します。1人の労働
者が1つの訓練計画につき受講できるのは1コースのみです。
職業訓練計画を立てる場合、主に以下の要件を満たすことが必要です。
1.県外の大学院や研究機関等の先進的な訓練機関における研修等であり、対象労働者
の転居を伴うものであること
2.被災県の復興に資する産業分野に関する研修等であること
※ 事業所が所在する県の復興計画(岩手県東日本大震災津波復興計画、宮城県震災復興計画、福島県
復興ビジョン)に沿った産業分野に属するもの。不明な場合はお問い合わせください。
3.1コースの訓練期間が3か月以上2年以内であること
4.社会人向けコース(夜間や土日休日を中心としたコース) は対象外であること
5.遅くとも平成25年3月31日までに職業訓練計画を作成して受給資格認定申請を行い、その
提出日から6か月以内に研修等を開始するものであること(3ページ参照)
【支給対象外となるもの(例)】
① 趣味・教養を身に付けることを目的とするもの
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室)

② 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
(例:接遇・マナー講習など社会人としての基礎的なスキルを習得するための講習)
③ 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの
(例:時局講演会、研究会、大会、学会、研究発表会、博覧会、見本市、見学会)


支給対象となる訓練経費


下記の経費が奨励金の対象となります。
◆研修等に要する費用…受講に際して必要となる授業料、入学料、教科書代など
※あらかじめ受講案内などで必要と定められているものに限ります。
このうち事業主が負担した額を支給(1人につき、年間50万円を上限)
◆住居費…受講に際して必要となる住居費、寮費など
※引越し費用、敷金・礼金などの初期費用は含まず、家賃額のみが対象です。
このうち事業主が負担した額の3分の2の額を支給(1人につき、年間40万円を上限)

○ 奨励金の支給額は、訓練期間の月数によって上限が決まっています。


支給対象となる事業主の要件



1.職業訓練計画の認定を受けるとき(受給資格認定申請)

申請期限:訓練開始日の1か月前まで
(1)一定の要件を満たした中小企業事業主であること
① 事業所が岩手県、宮城県、福島県に所在すること
② 期間の定めなく雇用する労働者を、県外の大学院や研究機関等で、3か月以上2年以内の
期間、研修等を受講させる事業主であること
③ ②の研修等は、震災の復興に資する産業分野に関連するものであること
④ 研修等を受講させるため、対象労働者の住居を移転させ(単身も可)、住居費を負担すること

(2)一定の要件を満たした職業訓練計画を作成していること(2ページ参照)

2 支給申請するとき

※ 申請期限:訓練計画期間終了後2か月以内

◆そのほか、以下のことも確認します。
㋐ 雇用保険の適用事業主であること
(民間の事業者のほか、公益法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人なども含みます)

㋑ 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任調べを提出していること
(選任していない場合は、受給資格認定申請の際に選任してください)
◆そのほか、以下のことも確認します。
㋐ 支給申請の前々年度より前のいずれかの保険年度に、労働保険料を滞納していないこと
㋑ 受給資格認定の申請日から起算して3年前から支給申請日までの間に、他の奨励金などを
不正受給していないこと。支給申請日から起算して3年前から支給申請日までの間に、労働
関係法令の違反を行っていないこと
㋒ 支給決定などに必要な書類を整備・保管していること
(1)受給資格認定を受けた職業訓練計画に基づき、研修等を実施したこと
※ 対象労働者が、研修等を修了または総訓練時間の8割以上を受講していることが必要です。
(2)受給資格認定の申請日の前日から起算して6カ月前の日から支給申請日までの間に、
事業所で雇用する雇用保険被保険者を、事業主都合により解雇していないこと
※ 天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能(事業の一時休止を含む)と
なったこと、または労働者の責めに帰すべき理由による解雇は除きます。

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