本文へスキップ

助成金・補助金(創業・開業・会社設立・休業・高年齢・教育訓練・成長分野・介護・派遣)申請代行、大阪府(大阪市)兵庫(神戸市)を中心に関西全域サポート

TEL. 06-7653-4676

〒534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

特定求職者雇用開発助成金 Q&A 障害者の助成金   BACK HEADLINE

Q&A2Q&AQ&                特定求職者雇用開発助成金 Q&A

HOME >新たな雇入れ助成金 >特定求職者雇用開発助成金よくあるご質問2 >Q&A


A14:特定求職者雇用開発助成金の申請書が会社に送られてこない場合、考えられるのは下記のパターンです。

@対象労働者又は事業所が要件に該当しない場合
A雇用保険加入手続きがなされていない、又は手続きがかなり遅れた場合
Bまだ送られてくる時期ではない場合
 → 雇入れから大凡3〜4カ月前後で申請書類が送られてきます。
C職業紹介会社からの場合は、@〜B以外に紹介会社の手続きに問題がある場合
その他、既に申請書が郵送されている場合もありますので、再度社内をご確認ください。
D会社内の別の事業所に届いている場合
Eすでに送られているが社内の処理ミスで紛失した場合

以上、特定求職者雇用開発助成金の申請書は、各労働局が発行したものでなければ原則受け付けませんので、コピー等はしないようにしてください。

→ご不明点等は、当センターにご相談くだいさい。
                                      よくあるご質問2へ戻る



A15:色々な理由で署名や記名押印が取れない場合があると思いますが、
@既に退職している場合で、その後まったく連絡がつかない場合
 → 署名欄に「対象労働者が退職の為に署名又は記名押印を貰うことができませんでした」と記入し、法人の代表者の記名押印(会社の実印※丸印)をしてください。

A本人が病気やけがで署名又は記名押印がもらうことができない場合、親族に本人代理で署名又は記名押印を貰い、代理者の記名押印と理由をつけて提出を行ってください。

B本人が署名又は記名押印を拒絶する場合は、当然対象労働者であることの証明書の提出を拒絶する場合も想定されますが、本人の協力がなければ申請できませんので、助成金の趣旨を丁寧に説明を行った上で協力を求めてください。
  
以上、3点ほどが想定されます。その他レアケースも多々ありますが、ご不明点は当センターにお問合せください。

                                       よくあるご質問2へ戻る 




A16:雇入れ時点で就職困難者であるので、支給対象期間の途中で要件に該当しなくなっても、母子家庭の母等でなくなった日以降も支給の対象となります。
                                       よくあるご質問2へ戻る


A17:特例子会社の助成金の対象となっている障害者の方は、特定求職者雇用開発助成金の対象とはなりません。また特定求職者雇用開発助成金の対象労働者として申請した場合は、以後特例子会社の助成金の対象労働者にはなりません。
→助成金には併給調整があります。当センターではこのような場合の助成金を最大限活用するご提案をさせていただきますので、当センターまでご相談ください。
                                       よくあるご質問2へ戻る



A18:対象労働者が1期・2期の申請期間内に退職した場合は、下記の追加資料が必要となります。
 @労働者名簿(退職自由及び退職日の記載のあるもの)
 A本人から提出された退職届
 B雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)
 C雇用保険被保険者離職証明書
 以上の写しをご提出して頂きますが、ACはある場合ののみとなります。
 尚、途中退職の場合の助成金は、暦日の日割り計算となります。
                                       よくあるご質問2へ戻る
A19:特定求職者雇用開発助成金の第2・3・4期支給申請書、雇用契約書又は労働条件通知書、出勤簿又は怠見カード、賃金台帳又は給与明細の4点となります。
                                       よくあるご質問2へ戻る

A20:実際の雇入れ日と雇用保険の被保険者資格取得日が一致しない場合、支給要件をみなさないた為、支給対象となりません。ただし資格取得に誤りがあり、実際の雇入れ日に訂正した場合は支給対象となります。
                                       よくあるご質問2へ戻る

A21:契約更新に回数制限がなく、希望すれば全員契約更新が可能であり、実際ほぼ全員が継続雇用されている場合となります。
                                       よくあるご質問2へ戻る



A22:本人都合による契約満了(事業主が再度の契約を希望したが、本人がこれを拒否した場合)であり、その内容が妥当と判断されれば離職日の前日までが助成金の支給対象となります。
                                       よくあるご質問2へ戻る



A23:対象労働者の雇入れ雇入れ日で判断されます。
                                       よくあるご質問2へ戻る




A24:支給対象区分は変更されません。A23のとおり雇入れ時に判断を行いますので、途中で変更があっても雇入れ時の区分で支給されます。
                                       よくあるご質問2へ戻る



A25:本人が対象労働者(就職困難者)であることを明かさず、就職活動されている方が時々います。この場合、対象労働者が雇入れ前に会社にそのことを告げ、会社が就職困難者であることを前提に採用する前に、紹介先のハローワークに対象労働者からその旨を伝える必要がありますので、ご注意ください。
                                       よくあるご質問2へ戻る

A26:
@移籍出向の場合
→出向前までの期間を助成金の対象とする
A在籍出向の場合
→出向前までの期間
※ただし、被保険者資格の変更がない場合は、必要性や求人条件等の内容等かた判断し妥当な場合は支給対象となる可能性あり。対象労働者の合意があり、条件の切り下げ等がないことも条件となります。

                                       よくあるご質問2へ戻る


A27:賃金締切日の変更に関わらず、起算日から起算して6カ月単位とする各期を支給対象期とするので、支給対象期間の変更はありません。
                                       よくあるご質問2へ戻る


特定求職者雇用開発助成金 Q&A        特定求職者雇用開発助成金 Q&A


HOME >新たな雇入れ助成金 >特定求職者雇用開発助成金よくあるご質問2 >Q&A

お問合せは〜〜










大野社労士オフィス 
助成金サポートセンター

〒534-0023
大阪府大阪市都島区都島南通1-13-14-206

TEL 06-7653-4676
FAX 06-7653-4703
E-mail sr.ohno@nifty.com

    

 メールマガジン登録  

 E-mail: