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知的障害者            特定求職者雇用開発助成金 Q&A


 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神健康指定医又は障害者職業センターの判定書(対象労働者の知能指数及び身辺処理能力に関する意見を記入したものをいう。)(写)又は所得税法試行令第30条の3第17号に規定する療育手帳(写)であって対象労働者の氏名、年齢及び障害の程度が確認できるもの。


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知的障害者障害の程度
程度 表示 障 害 の 状 態
重度 ○A A(重度)のうち、次のいずれかに該当する程度のもの (1) 知能指数がおおむね20以下に該当する程度のもの (2) 知能指数がおおむね35以下で、次に掲げる身体障害が合併しているもの ア 視覚障害(両眼の視力の和が0.03又は0.04) イ 聴覚障害(聴力レベル100デシベル以上) ウ 両上肢機能障害(次の2つ以上が要介助) @食事 A洗面 B排泄の処理 C衣服の着脱 エ 両下肢機能障害(次の1つ以上が要介助) @階段の昇降 A室内の歩行 オ 体幹機能障害(次の2つ以上が要介助) @座位の保持 A起立保持 B立ち上り
知能指数がおおむね35以下で、次のいずれかに該当する程度のもの (1) 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に介助を必要とし、社 会生活への適応が著しく困難であるもの (2) 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他常時注意と指導を必 要とする行動が認められるもの
中度 B(B1) 知能指数がおおむね50以下であって、食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的動作に一部介助を必要とし、社会生活への適応が困難である程度のもの
軽度
(B2)
知能指数がおおむね70以下であって、社会生活への適応に適切な援助が必要である程度のもの


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その他の対象労働者


イ 六十歳以上の者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ロ 身体障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ハ 知的障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ニ 精神障害者    ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ホ 母子家庭の母等  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
イ 重度身体障害者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類
ハ 重度知的障害者  ⇒ 対象労働者であることを証明する書類




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